協議会規約
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協議会規約
松ノ木まちづくり協議会規約
令和6年10月20日制定
第1章 総則
(名称)
第1条 本協議会の名称は、「松ノ木まちづくり協議会」と称する(以下「本協議会という。)。
(構成)
第2条 本協議会は、次のものをもって構成する。
⑴ 桑名市松ノ木地区に居住する住民。
⑵ 桑名市松ノ木地区内を活動拠点とする自治会、事業所、各種団体等
⑶ その他、松ノ木まちづくり協議会の活動事業に賛同するもの。
(目的)
第3条 本協議会は、第2条の構成員及び組織をもって、明るく住みよい松ノ木地区の将来展望に向けて、住民同士の「助け合い・支え合い」により地区運営を進めることを目的とする。
(対象地区)
第4条 本協議会の対象とする地区は、大山田南小学校の学校区とする。
(活動)
第5条 本協議会は、第2条の構成員及び組織をもって、第3条に定める目的を達成するために、つぎに掲げる活動を行う。
⑴ 情報共有、相互理解の促進に関すること。
⑵ 連携・協力の促進に関すること。
⑶ 地区活動の企画立案、実施に関すること。
⑷ その他本協議会の目的を達成するために必要なこと。
(構成団体)
第6条 本協議会の構成団体は、別表のとおりとする。
(構成団体の承認と脱退)
第7条 地区の団体を新たに構成団体とする場合は、役員会が承認し決定する。
2 地区の運営に協力する団体として協力団体を登録することができる。
3 本協議会の活動に賛同し、自主的に労力を提供する第2条に定める個人及び団体は、ボランティア団体として登録することができる。
4 本協議会から構成団体として脱退する場合は、役員会が承認し決定する。また、不祥事等の理由で本協議会構成員としてふさわしくないと認められた場合は、役員会で承認し脱退させることができる。
(事務所)
第8条 本協議会の事務所は、大山田南小学校西の学童室に置く。
第2章
(会議)
第9条 本協議会の会議は、総会、役員会及び部会を置く。
(総会)
第10条 総会は、代議員制とし、役員及び別表に定める団体等から選出された代議員をもって構成する本協議会の最高議決機関である。
2 定期総会は、原則として年1回開催する。総会は原則として公開とする。
3 臨時総会は会長が必要と認めるときに召集する。ただし、代議員の過半数の請求があった場合、会長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。
4 総会は、委任状を含めた代議員の過半数の出席により成立する。
5 総会の議長は、役員の中から会長が指名する。
6 総会は次に掲げる事項を審議し、議決するとともに、地区の課題及び構成団体の活動に関する情報交換を行う。
⑴ 事業報告及び決算の承認に関する事項
⑵ 事業計画及び予算の決定に関する事項
⑶ 役員の選出に関する事項
⑷ 部会に関する事項
⑸ 規約の制定、改廃及び改正に関する事項
⑹ 役員会から審議を求められた事項
⑺ その他重要な事項
7 総会の議事は、出席した代議員の過半数によって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 代議員が総会に出席できない場合は、その権限の行使を当該代議員が所属する構成員の他のものに委任することができる。ただし委任状をもって権限の行使を委任する場合は会長に決議を委任することとする。
9 第2条での構成員は、総会を傍聴することができる、その場合、傍聴者は総会における議決権は有しない。
(総会の議事録)
第11条 総会の議事については、次の事項2を記載した議事録を作成する。
⑴ 日時及び場所
⑵ 構成団体出席者の総数、委任状及び出席者数
⑶ 開催目的、審議事項及び議決事項
⑷ 議事の経過の概要及びその結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名するものとする。
(議事録の閲覧)
第12条 第2条で定める構成員及び構成団体が、前条の議事録の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
(役員会)
第13条 役員会は、第15条の役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要と認めた時に開催する。
3 役員会は、委任状を含めた役員会構成員の過半数の出席で成立する。
4 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
5 役員会は、総会に付議する事項及び本協議会の運営に必要な事項について、協議・調整を行う。
(部会)
第14条 地区課題又は地区活動の分野別に協議・検討を行うため、役員会の承認を得て、部会を設けることができる。
2 部会は、第2条の構成員及び構成団体をもって構成し、部会長はこの中から互選にて決定する。
第3章 役員
(役員)
第15条 本会に次の役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 3名以内
⑶ 部会長 設置部会数
⑷ 会計 1名
⑸ 広報 2名
2 役員は、総会の議決を経て選出する。
(役員の任務)
第16条 役員の任務は次のとおりとする。
⑴ 会長は、本協議会を代表し、会務を総括する。
⑵ 副会長は、会長を補佐するとともに、本協議会事業の運営及び活動を部会長と協議し進める。また、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
⑶ 部会長は、担当部会を統括し、事業の企画・運営を行う。
⑷ 会計は、本協議会事業の庶務及び経理を統括する。
⑸ 広報は、第2条に定める構成員及び構成団体に対し、第5条に定める活動の内容を随時広報する。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、1年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員の再任は妨げない。
(役員の報酬)
第18条 本協議会の役員報酬は、年間つぎのとおり支給することができる。
⑴ 会長 50,000円
⑵ 副会長 30,000円
⑶ 部会長 30,000円
⑷ 会計 30,000円
⑸ 広報 30,000円
(事務局)
第19条 本協議会を円滑に運営するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
⑴ 各種事務手続きその他庶務に関すること
⑵ 本協議会の運営に関すること
⑶ 各部会の総括、調整に関すること
3 本協議会に事務員を置くことができる。
4 事務員は、役員会の同意を得て会長が任命する。
(顧問)
第20条 本協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、会長が役員の同意を得てこれを委嘱する。
3 顧問は、第3条の目的を達成するため、会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問の報酬は、役員会で事前に合意された条件に基づき支払われる。
第4章 会計
(経費)
第21条 本協議会の経費は、交付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第22条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計帳簿の整備)
第23条 本協議会の収入・支出を明らかにするために、会計に関する帳簿を整備する。
2 対象地区の住民が、前項の帳簿を閲覧請求したときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。
第5章 監査
(監査)
第24条 本協議会には、本協議会の外部のものとして監事をおく。
第25条 本協議会の監事は、本協議会の会計監査を行い、総会の承認を得なければならない。
第26条 監事の報酬は、年間30,000円とする。
第5章 雑則
(補足)
第27条 この規約の施行に関して必要な事項は、役員会の承認を得て会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規約は、令和6年10月20日から施行する。
2 本協議会の設立時には、総会出席者(傍聴者は除く)を代議員とみなし議案の議決を行う。
3 本協議会設立初年度の会計は、第22条の規定にかかわらず、総会で成立議決があった日から令和7年3月31日までとする。
別表(第6条、第10条関係)