「松ノ木スマイル会」は、松ノ木まちづくり協議会準備委員会が2021年6月に全戸に配布しました『安心して楽しく暮らせる松ノ木地区にするための「住民アンケー ト調査」に関する報告書🔗』に基づき企画しました。
「松ノ木スマイル会」は、松ノ木まちづくり協議会準備委員会が2021年6月に全戸に配布しました『安心して楽しく暮らせる松ノ木地区にするための「住民アンケー ト調査」に関する報告書🔗』に基づき企画しました。
松ノ木まちづくり協議会
松ノ木自治会連合会
松ノ木地区社会福祉協議会
松ノ木地区にお住いの皆さんが、明るく安心して暮らせるよう(スマイル生活ができるよう)支え合い活動でお手伝いします。
具体的には、家具・電気製品・ガス用品等に関する相談、ゴミ出し、草取り、話し相手などになります。
30分 300円
1時間 500円
1時間を超えるごとに 500円
軽易な作業が継続する活動
月額500円
車を使うときは、ガソリン代として
一律300円
受 付 毎週月~金 10:00~15:00
活 動 毎週月~金 09:00~16:00
対 象 松ノ木地区にお住いの方
窓 口 松ノ木スマイル会事務局
(松ノ木まちづくり協議会)
連絡先 携帯電話の画面で次の
👉 070-1645-9955 を電話番号をタップすると発信確認画面が表示されます。
依頼があれば、まずお伺いして状況を確認させて頂きます。
依頼するに当たっては、まちづくり協議会の支え合い活動の一環であることにご理解をお願いします。
より質の高い支援が必要と判断したときは、専門の業者を紹介する場合があります。
利用時の連絡先と同じ電話番号に連絡をお願いします。
松ノ木スマイル会規約
第1条(名称)
この会は「松ノ木スマイル会」と称する。
第2条(目的)
この会は、松ノ木地区の住民が安心して幸せに暮らし続けることができるように、ボランティア活動を通じて交流と助け合い、“支え合い”のあるまちづくりを推進することを目的とする。
第3条(事務局)
この会は、事務局を桑名市松ノ木6丁目11番地1号学童に置く。
第4条(会員)
⑴ この会の会員は、会の趣旨に賛同する個人で構成し、登録者カードを会長に提出する。
⑵ 登録した会員に名札(会員証)を交付し、活動時には作業ベスト(黄緑)を交付する。
⑶ 登録した会員は、ボランティア活動保険に加入する。
第5条(役員)
この会に次の役員を置く。
⑴ 代表……1名
⑵ 副代表…2名
⑶ 会計……1名
⑷ 監事……2名
⑸ 監査……1名
第6条(役員の選出及び任期)
役員は、総会において会員の中から選出する。
⑴ 役員は、会員の互選とする。
⑵ 役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
第7条(利用者対象者)
松ノ木地区住民とする。
第8条(連絡調整係)
⑴ 受付担当は副会長が当たることとする。
⑵ 依頼内容を整理して、定例会に提出・報告するとともに、活動結果についても、報告することとする。
第9条(会計)
⑴ この会の運営は、利用料金・助成金、その他の収入をもって充てる。
⑵ この会の会計年度は。4月1日から3月31日とする。
第10条(利用料金)
⑴ 利用料金は活動1件当たり、30分以内は300円、1時間以内は500円とする。1時間を超える場合は1時間ごとに500円とする。また、軽易な作業が継続する活動は月単位に500円とする。
⑵ その他、交通費や材料費等の実費は、利用者負担とする。
第11条(活動内容)
この会の目的を達成するために、利用者の日常生活内での困りごとを、メンバーのできる範囲内で実施する。
第12条(利用方法)
利用希望者は、受付部署(事務所、桑名市社会福祉協議会、北部地域包括支援センター)へ電話で申込を行う。
第13条(電話受付時間)
月曜日から金曜日までの10:00から15:00とする。(年末年始・祝祭日を除く。)
第14条(活動時間)
月曜日から金曜日までの9:00から16:00までとする。但し特別な理由がある場合で、対応が可能な場合はこの限りでない。また、1回の活動時間は原則2時間以内とする。
第15条(活動体制・報告)
⑴ 活動体制は、原則2名以上とする。
⑵ 活動終了後は利用者から利用料金をいただき、押印した活動報告兼領収書を手渡す。また、活動報告書にサインをいただき、利用料金と合わせて会計担当に提出する。
第16条(会議)
⑴ 総会を年1回開催し、事業報告及び収支決算・事業計画及び予算計画・役員の改選・監査報告・会則の変更等、必要な事項を審議する。
⑵ 役員会として定例会を月1回開催し、その他は必要に応じて開催する。
第17条(守秘義務)
会員は、活動を通じて知りえた個人情報等を、他に漏らしてはならない。
附則
1.この規約は、令和4年11月5日から施行する。
2.この規約にない条項については、役員会で審議・決定する。